借金・多重債務者・自己破産しても生活保護需給条件

借金・多重債務者・自己破産しても生活保護は受けられ条件について解説します

多重債務者の生活保護受給条件

借金・多重債務者・自己破産しても生活保護は受けられる条件とは

結論から言うと、借金・多重債務者・自己破産しても生活保護は受けられます。 ただし、多重債務者・自己破産した人が生活保護を受けるためには色々な条件があります。

では、詳しく見ていきましょう。

まず「生活保護を受けている間は、支給されている生活保護費から借金を返済してはいけない」と法律で決まっています。 借金を返済することは、個人の資産を増やすとみなされるためです。

なので、生活保護費から借金返済に割り当てることはできないのです。 逆に、この制度があるため借金取り立て屋から生活保護費の差し押さえを禁止ができるのです。 また、生活保護を受けている人は借金ができないことにもなります。

そして、生活保護を受けたからといって、既にある借金や多重債務者がチャラになることはありません。 借金をチャラにするには債務整理を行うか、自己破産をして清算するか、 生活保護受給中に生活を立て直して、自立後に借金を返済しなくてはなりません。

なお、住宅ローンを抱えている方も同様です。
住宅ローンの詳細は次の記事 「住宅ローンがあっても生活保護を受ける条件」で説明します。

当サイト記載内容については「生活保護法」の改正により変更されている可能性があります。
詳細は、お近くの市・区役所(福祉事業所)へご確認ください。

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