生活保護の家庭訪問内容と頻度について  -生活保護費受給後-

生活保護受給後のケースワーカーによる家庭訪問の内容と頻度について説明します

生活保護費受給後

生活保護の家庭訪問内容と頻度

生活保護受給者宅への家庭訪問目的

生活保護受給が始まると、自立に向けての相談や指導を行うため、 担当のケースワーカーによる定期的な家庭訪問があります。 生活保護はただ保護費を支給するだけではなく、 自立を支援し後押しすることが目的です。 なので、家庭訪問は生活保護の実施する上、極めて重要な位置付けとなっているのです。

生活保護受給者宅への家庭訪問頻度と時間

家庭訪問は、普段の生活状況をみるためほとんど連絡なしで、抜き打ち的に訪問されます。 ただ、ケースワーカーは公務員のため、勤務時間は午前8時30分から午後5時までですので、 多くはその時間帯での訪問となります。 なお、生活保護実施要領では「家庭訪問は少なくとも1年に2回以上」 「入院入所訪問は、少なくとも1年に1回以上」訪問し、実地に生活状況を調査するよう規定されています。

生活保護受給者宅への家庭訪問で行われる指導

家庭訪問で実施される主な内容としては「収入の変化」「病状」「扶養義務者との付き合い」 「生活上の不便や困っていることはないか」などです。 そして、世帯の必要に応じて、問題を解決するために各種手続きを取るよう勧めたり、就労を指導したりします。 また、家庭訪問では「ルール違反(申告なしの就労/母子家庭に男性が同棲/ギャンブルなど)」がないかを確認します。 このようなルール違反が見つかった場合は厳しく指導され、従わない状況が続く場合は保護の停廃止の理由となります。

当サイト記載内容については「生活保護法」の改正により変更されている可能性があります。
詳細は、お近くの市・区役所(福祉事業所)へご確認ください。

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