生活保護停止と廃止

生活保護停止・廃止の条件について説明します

生活保護費受給後

生活保護停止と廃止

生活保護が停止されるケースとしては以下の内容があります。

  1. 受給者の死亡
  2. 受給者の転出
  3. 受給者が生活保護費以外で生計が立てられる
  4. 受給者自らの辞退
  5. 受給者の努力不足
  6. 受給者の違反/指導に従わない

受給者の死亡すれば生活保護費は払えないので、わかりやすいですね。

生活保護は、社会福祉事務所が管轄する地区の住民に対して提供するサービスです。 なので、生活保護費受給者が管轄外の地区へ転出する場合は一旦生活保護は停止されます。 その場合は、転出先の福祉事務所にて、再度生活保護の申請をする必要があります。 や管轄外の地区へ転出する場合は生活保護が停止されるのはわかりますね。

生活保護受給者が就労などが決まり、収入が入りかつ、 国が定める最低生活費を上回る場合は、生活保護は停止されます。 なお、仕事が決まれば、衣服や靴など支度が必要ですよね。 その場合「就職支度費」が支給されます。 また、自立へ向けた「資格」や「技能」を取得する費用として、 それが自立に役立つと認められた場合「技能拾得費」として 国があなたをバックアップしてくれます。

受給者自ら辞退した場合は問題ないですね。 そんな方はめったにいらっしゃらないと思いますが...

「受給者の努力不足」とは病気のため就労できず、 生活保護を受けている方で、通院していなかったり、 医師が「就労可」としているのに、就職活動をしていない場合です。 基本的に15歳から65歳までは「働ける年齢」とみなされますので、 病気が働けない理由として認められるかどうかは医師の判断 (福祉事務所指定の医師による検診もあり)が重要な鍵となります。

受給者がケースワーカーとの約束を破ったり、指導に従わない場合、 厳重注意を受けます。 それでも、なおケースワーカーの指導に従わなかった場合、 生活保護を停止されます。

当サイト記載内容については「生活保護法」の改正により変更されている可能性があります。
詳細は、お近くの市・区役所(福祉事業所)へご確認ください。

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