生活保護の申請書類を出す
生活保護に必要な書類について説明します
生活保護を受けるまでのステップ
ステップ2 申請書類を出す
面接官であるケースワーカーによって、生活保護が必要と判断された場合、 生活保護の申請書が出されます。申請書の内容としては以下の書類があります。
- 生活保護申請書
:保護申請者の住所・氏名・扶養の有無・家族構成・申請理由
- 収入申告書
:現在の収入状況(世帯全員分)
- 資産申告書
:預貯金・生命保険・現金・建物・土地などの資産
- 扶養届書
:あなたの親族に援助の可否を確認するための書類
- 同意書
:福祉課が関係先へ問い合わせたり、照会することへの承諾書
※生活保護に必要な書類は管轄する福祉事務所によってことなりますので、 詳細はお近くの福祉事務所へお問い合わせ下さい。
生活保護申請書を作成する際の注意点としては
- 同意書へはサインすること
- 印鑑を忘れないこと
- 嘘をつかないこと
同意書にサインをしなければ、福祉課で生活保護に必要な調査をすることができないので、サインをしなければ生活保護は受けられないと思った方がよいです。 また、印鑑も必要となりますので、面接には忘れず持っていきましょう。 嘘をつかない。これは、当たり前のことですね。
扶養届書について
必要書類に「扶養届書」があります。 「扶養届書」はあなたの親族に援助の可否を確認するため、 「扶養届書」が福祉事務所より提出を求められます。 (※住所が不明の場合は福祉事務所があなたの親族の住所を調べ「扶養届書」を送付します。) ということは説明しました。
ここで注意する事は、あなたが母子家庭の場合、以前の夫のDVが原因で離婚をして、 夫から逃れている場合は面接官であるケースワーカーに理由を告げて「扶養届書」の送付を停止することもできます。
当サイト記載内容については「生活保護法」の改正により変更されている可能性があります。
詳細は、お近くの市・区役所(福祉事業所)へご確認ください。
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