生活保護の開始

生活保護の開始した場合、生活保護費の受け取り方や生活保護の支給額について説明します

生活保護を受けるまでのステップ

ステップ4 生活保護の開始

福祉事務所による調査が終了すると、申請日から14日以内に保護開始か、申請却下が決まります。 実地調査(家庭訪問)の都合などで2週間に間に合わない場合でも、30日以内に決定されることとなっています。 通知は書面にて行われますので、福祉課から文書で「保護決定のお知らせ」が届きます。

なお、生活保護の申請をしてから生活保護が開始されるまでの当座の生活費がない場合、 社会福祉協議会が行う「臨時特例つなぎ資金貸付」を利用できる場合もあります。

「保護決定のお知らせ」が届くと、福祉事務所に来るよう指示されます。 なので、福祉事務所に行き、担当のケースワーカーから生活保護受給中に守るべき規則や義務、 受けられるサービスの説明がされます。

生活保護費は、申請日から月末までの分が日割りで支給されるので、審査期間分の額が上乗せされます。 最初の生活保護費はその場で手渡されます。 それ以降は月に1度、保護費を窓口で受け取るか、銀行振り込みのどちらかになります。 最近では、自己破産で銀行口座がもてない人以外はほぼ銀行振込となっているようです

また、申請却下を受けた場合、保護申請却下通知書が郵送されます。 生活保護がなくても生活できると判断されたためです。 疑問や不服がある場合は、福祉課に問い合わせましょう。

支給額について

2015年度の「東京都区部等」「地方郡部等」では以下の支給額となります。
※2011年度に比べ、3人世帯の生活保護費の支給額平均して1%減っています。
例:22年度標準3人世帯(東京都区部):175,170円
逆に高齢者単身世帯は80,820円からおよそ1,000円増えています。

東京都区部など 地方郡部など
標準3人世帯(33歳、29歳、4歳) 165,840円 134,060円
高齢者単身世帯(68歳) 81,760円 65,120円
母子2人世帯(30歳、4歳) 147,980円 121,370円

当サイト記載内容については「生活保護法」の改正により変更されている可能性があります。
詳細は、お近くの市・区役所(福祉事業所)へご確認ください。

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