生活保護受給者でも結婚はできる?
生活保護者の結婚事情をについて説明します
生活保護費受給後
生活保護受給者でも結婚はできる?
結論から言うと、生活保護受給者でも結婚はできます。
では、詳しく見ていきましょう。
生活保護制度は、憲法第二五条「生存権」に基づく制度ということは以前に説明しました。 なので、人間の権利である結婚の自由を妨げることはありません。
しかし、生活保護費は世帯単位で支給しますので、 結婚に限らず世帯の構成員に変更があった場合には再計算が行われます。
なお、結婚の相手に収入があれば申告する義務があります。 結婚相手の収入によっては、生活保護費支給額が見直されたり、 収入が最低生活費を上回る場合は生活保護費支給の停止される場合もあります。
ちなみに、結婚や披露宴にかかる費用は、保護費からは出ないようです。 ただし、葬儀費用は出せるみたいです。詳しくはお近くの福祉事務所へ相談してみてください。
結婚は「楽しいこと」も「大変なこと」もあります。 しかし、何よりも心を許せる相手がいつも傍にいてくれることは、 これ以上「支え」になるものはないと思います。 一人で悩まず、ぜひ心の通える人を見つけてはどうでしょうか。 また、守るべきものがあると人は変われると思います。
当サイト記載内容については「生活保護法」の改正により変更されている可能性があります。
詳細は、お近くの市・区役所(福祉事業所)へご確認ください。
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