生活保護の住宅ローン支払い問題について

生活保護の住宅ローン支払い問題について解説します。

生活保護の住宅ローン支払い問題について

生活保護の住宅ローン支払い問題について

2012年  お笑いコンビのキングコング、梶原雄太(31)さんが多額のローンを支払いながら、 母親が生活保護を受給していたことが発覚しました。

住宅ローンが残っている人の生活保護受給条件 でも解説した通り、 生活保護費で借金や住宅ローンを返済することは、個人の資産を築くため、 住宅ローンを支払いながらの生活保護需給は、原則としては受けられません。 ただし、住宅ローンを支払っていても、生活保護受給者が本人でなく、母親や子供の場合は認められる可能性があるります。

梶原さんは、母親は2002年に梶原さんが2千数百万円で購入した大阪市のマンションに居住したそうです。 マンションの住宅ローンは、梶原さんが月40数万円の住宅ローンと共益費を負担していて 住宅ローンが完済する2012年8月に生活保護の2件を打ち切る予定だったそうです。

親族の扶養義務があっても生活保護は受けられる? でも解説した通り、 梶原さんの場合は、母親の扶養義務がある梶原さんが母親の生活費を出さなければいけません。 しかし、梶原さんは月々の住宅ローン2件(月40数万円)の支払いで、母親へ援助する余裕がなかったことに加え、 マンションを担保に親族が借金をし、マンションを売ることもできない状況だったこともあり、 母親への生活支援が難しかったと梶原さんは語っています。

マンションは梶原さん名義のため、母親の資産には当たらないが、 結果的に「住んでいるマンションの住宅ローンが支払われている状況での生活保護受給」ということになります。 なので「住宅ローンを生活保護で払っている」といえなくもありません。

しかし、住宅ローンを支払っていても、生活保護受給者が本人でなく、 母親や子供の場合は認められる可能性があるようです。

生活保護は申請者本人の世帯が困窮しているかで判断されます。 梶原さんが住宅ローンを支払っていて、親族へ援助する余裕がないと福祉事務所に申告すれば、 困窮状態にあるとする梶原さんの母親は生活保護が受給できる。 福祉事務所は梶原さんに援助を強制することができないので、 梶原さんの様に高収入の親族がいても、親族に支援を断られれば 申請者本人に生活保護が受給できるというのが現状です。

今回のように親族名義のマンションに受給者が住んでいるケースについて、 厚労省は「マンションは受給者本人のものではないので直接法には触れない。 しかし、一般の感覚からかけ離れたようなところに受給者が住むのは議論がある」と話しています。

生活保護は、扶養義務者の義務履行が前提となります。 親兄弟であれば法律上は扶養義務は発生します。 問題は「どの程度扶養しなければならないのか」です。 簡単に言えば、「扶養する側が自分の生活を壊さない範囲で、 扶養する家族をできるだけの援助をする」と考えます。

今回の梶原さんの生活保護問題で、不正受給に対する調査が一層進むと思われます。

当サイト記載内容については「生活保護法」の改正により変更されている可能性があります。
詳細は、お近くの市・区役所(福祉事業所)へご確認ください。

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